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もっと早く教えてくれよって思った内容を書いていきたいと思います。

「ながら運転」の勘違い

ながら運転が厳罰化

2019年12月1日より、道路交通法が改正され車で走行しながらスマートフォンや携帯電話を使用したり、カーナビゲーション装置等の画面を注視する「ながら運転」が厳罰化され、罰則・違反点数・反則金の引上げられました。

道路交通法第七十一条五号の五

  • 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

同第百十七条の四第一号の二

  • 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
    (第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者)

同第百十八条第一項第三号の二

  • 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
    (第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者)

同第四十四条 

  • 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。

【引用】e-GOV

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信号待ちの間は大丈夫?

ここで、気をつけないといけないのは、第七十一条では、「当該自動車等が停止しているときを除き」と記載されているので信号待ちの場合は停車していますので該当しないことになりますが、青信号になっても、発進しないと第四十四条の「停車」とみなされて違反になってしまう可能性がありますので注意が必要です。

注視とは?

ここで、「注視」という言葉が気になるのですが、道路交通法で「注視」に関する定義が見つかりません。マスコミでは目安として2秒以上見ると違反といった報道もありますが、定められていない以上、1秒だから大丈夫だということにはなりません。

考えてみれば、歩行者が沢山歩いているような道路で、カーナビやテレビを見てしまうと、それは一瞬であっても危険です、左折・右折する際も同様です。このような場合は、一瞬であっても「ながら運転」と判断されても仕方ありません。

運転しながらのスマートフォン等の注視・通話やカーナビゲーション装置等の注視は、画面に意識が集中してしまい、周囲の危険を発見することができず、歩行者や他の車に衝突するなど、重大な交通事故につながり得る極めて危険な行為ですので、絶対にやめましょう。

【出典】警察庁

 

マスコミが言っている注視の目安が2秒というのは、国家公安委員会が2002年4月26日に告示第12号で公示した、「交通情報の提供に関する指針」によるものと思われます。この公示の適用範囲が、渋滞情報、旅行時間情報その他の交通情報を提供する事業に適用する。とあります。

以下にある、道路交通法 第109条の2第3項の規定というのは、以下の内容になります。

  • 国家公安委員会は、交通情報を提供する事業を行う者が正確かつ適切に交通情報を提供することができるようにするため、交通情報の提供に関する指針を作成し、これを公表するものとする。

国家公安委員会公示第12号

  • 道路交通法(昭和35年法律第105号)第109条の2第3項の規定に基づき、交通情報の提供に関する指針を次のように定めたので、告示する。 

視認性

イ 画面表示

  • 運転者が提供情報に過度に気を取られることによって交通の危険を生じさせないようにするため、自動車走行中には、次に掲げる情報を車載装置等の画面上において提供しないこと。
    (ア)注視(おおむね2秒を超えて画面を見続けることをいう。)ををすることなく読み取ることのできない複雑かつ多量な交通情報

【引用】国家公安委員会告示第12号

 

以上の内容から、2秒というのは、交通情報の提供に関するものであり、安全運転とは関係がないものと考えられます。

ハンズフリー通話なら大丈夫?

ハンズフリーならスマホや携帯電話を操作しないので、大丈夫だということになりますが、ハンズフリーでもイヤホンやヘッドホンが必要になってくると、各都道府県の条例に違反する可能性があります。

イヤホンやヘッドホンで緊急車両に気づかないということは、危険なので禁止している場合が多いかと思います。

カーナビなどについているものだとイヤホン、ヘッドホン、マイク共にカーナビに取り付けられているので、違反にならないと思われますが、電話に出る際に、モニターにタッチする操作が必要になると、その間は危険なので安全面を考えると安全な場所に停車してから電話にでる、かけるということが必要だと思います。カーナビの操作も音声で行えると画面を操作しなくても良くなります。

Panasonicのカーナビで、スマホBluetoothで接続することで、音声認識による操作が可能になっているようです。

音声認識

対応ナビゲーション

  • CN-F1XVD
  • CN-RX05WD/D
  • CN-F1XD
  • CN-RX04WD/D
  • CN-F1D
  • CN-RX03WD/D
  • CN-RX02WD/D
  • CN-RS02WD/D
  • CN-RX01WD/D
  • CN-RS01WD/DM

【出典】Panasonic

 あと、わき見運転を警告してくれる商品も販売されているようです。

違反じゃないから安全なわけではありません。

違反にするということは、目的があるからなんです。違反じゃないから大丈夫ということではなく安全かどうか?を考えないといけません。

注視しなければ、「ながら運転」でないかというと、そうではないのです。

なぜ、「ながら運転」がいけないのか?を考えないといけません。