道路に落とし穴?
本件は、2022年春に開通した福井県敦賀市の市道西浦2号線鈴ケ崎トンネル前で起きた。
2022年11月13日16時11分、後ろから速度を上げて迫って来た車を先に行かせようと退避所に一旦、避けようとしたところ、車は謎の衝撃を受けた・・・
衝撃の理由は驚くようなことだった。
なんと、道と退避所の間にある側溝の蓋が交互に外されていたのだ。
蓋が外された箇所は幅は60cm、長さ100cm、深さ70cmの穴があいている状態だった。
このため、車のタイヤが側溝に落ちたような状態になり衝撃を受けたのだ。
なぜ、速攻の蓋が交互に外れていたのか?
県道なので福井県が行ったことなら待避所に入れないようにコーンとポールを設置するなど危険回避する手段が取られているはず。
すると、誰かの悪質な悪戯なのか?
これまた、驚いた。
なんと、側溝の蓋を外したのは、福井県が意図的に行ったことだという。
被害に遭ったドライバーは福井県に対して修理費用60万円の損害賠償の申し立てを行った。
ドライバーが県に確認したところ、地元からの要望で釣り客の違法駐車対策のため穴をあけているとのこと。
地元の人が待避所に車が入ってくるとゴミを捨てたり、用を足す人が多発していて困っていたので、レジャー対策ということで、側溝を外して欲しいと県にお願いしたという。
しかし、運転手が県の担当者に確認したときには、以下のように話していたという。
路肩を75cm確保した道路は側溝を開放しているところが多い。雨水などを流すためのものなので法令に基づいたもので、構造上は安全であり、同様な事故は把握していない。
また、地元の要望を受けて行ったことではないとのこと。
県の担当は、まさか事故が起きた場所は路肩だと言って済ませようとしているのだろうか?
路肩?
まず、事故が起きた場所は路肩なのだろうか?
道路構造令 第二条の十二項には以下のように定めれている。
- 路肩 道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。
いずれにも該当しないように思える・・・
では、待避所は?
道路構造令 第三十条に定められている。
第三十条 第三種第五級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。
一 待避所相互間の距離は、三百メートル以内とすること。
二 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。
三 待避所の長さは、二十メートル以上とし、その区間の車道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、五メートル以上とすること。
第三種第五級の場合だけ?
どうやら、道路区分を指しているようだ。
地方部のその他道路だと思うので、第三種だと判断した。
しかし、計画交通量がわからないので、何級なのかが、わからない。
第三種五級の場合は、道路幅が最大でも4m。
この市道は、トンネル幅が9.75mなので、第五級でないことは間違いない。
つまり、待避所が必要ない道路ということになる。
そうすると事故が起きた広いスペースは、適当な理由を付加してしまえば「路肩」になってしまう・・・
そうなれば、法律上は路肩として取り扱われることになる。
しかし、あれだけのスペースがあれば、待避所だと思ってしまうのは仕方ないはず。
そんな場所に入る個所にある側溝の蓋を外す行為が安全だと言えるはずはない。
特に何も表示されていないようなので、何も知らない人が路肩だと判断することはないだろう。
そして、運転手は県道だと思って問い合わせを行ったようだが、実際には市道になるので、敦賀市の管轄になるものと思われる。
今回の件は、福井県側が側溝の蓋を外してしまったということで問題になっているが、本当に県が行ったのであれば、市が管轄する道路を県が勝手に手を加えたことになるので、これも問題になるはず。