NHKがN国党の立花孝志氏を提訴との報道があったので、何があったのかと見てみると、なんと、参議院議員会館の事務所に設置していた受信機の衛星放送受信料2か月分の4,560円が支払われていないことだというのです(笑)
それも、NHKのホームページにわざわざ、「放送受信料の支払いを求める訴訟の提起等について」という文書まで公開していました。
■提訴に至る経緯
NHKでは、立花孝志氏の参議院議員会館における放送受信契約について、受信料を請求していましたが、支払いがなかったため、この度、放送受信料の支払いを求める民事訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
■放送受信契約について
[住所(兼受信機の設置場所)]
[受信機の設置日]令和元年8月1日
[契約内容]衛星契約
[受信機の数]1台
[請求金額]4,560円(衛星契約8-9月分)
4,560円であれば普通は、少額訴訟等で終わらせるでしょう・・・と思いつつ、立花氏はどう受けたのかが知りたかったので立花氏の動画を見てみました。
以下は、NHKが【立花孝志】を東京地方裁判所に提訴した件について語っている動画です。
まとめると、NHKとの受信契約は法律で決まっていますが、受信料については法律ではなく規約です。そしてこの規約が正しいかどうかを裁判で争っていきますと言っています。更に、受信料の8割(3,648円)は支払いますが、2割(912円)は支払いませんということです。争うのは912円についてです!とも言ってます(笑)その理由は、以下の通りです。
- NHKは年間7000億円で運営しており7000億円より多く受信料が集まると受信料を安くしているんです。受信料は分担金なので沢山の人が払えば安くなるんです。しかしNHKの受信料を支払っていない人が2割いて、その2割の人の分まで受信料に含まれているので、受信料の価格設定がおかしいんです。だから、受信料の2割の金額については支払いません。
立花氏のNHK受信料に対する考え方については、以前にも書いていますので以下を参照願います。
しかし、NHK側は受信料未払いの方がどれくらいいるのか?という情報を公開していないので2割の根拠がないとのこと。
このため、NHKに開示を求めていくそうです。
未払い分についてはNHKにとっては未回収債権ということです。
まず、未回収債権について旧釈明を求めていくそうです。しかし、NHKはそれでも答えないと思うので次は、浜田議員より総務省(NHKを監督している)に対して質問主意書を提出してNHKの債権がどれだけ残っているのかの開示請求をするということです。それでもダメであれば情報公開請求を行います。
更に根拠を示すために立花氏が考えた方法が驚きでした
なんと、NHKからの受信料請求の用紙を立花氏が指定する弁護士事務所に送って欲しいと言っているのです。つまり、NHKから送られてきた受信料請求の用紙から、未回収債権がどれくらいで、未払い者がどれくらいいるのかを集計しようというのです。それだけではなく、弁護士との委任契約書を作ってもらいNHKと個人が契約していたものをNHKと弁護士に切り替えるとのこと。しかも全て無料。
そうすると、NHKとの契約は未払い者とではなく、弁護士に変わります。
このため、NHKの受信料請求書の送付先も弁護士事務所に変わります。
するとNHKから委託された集金人が来ても、弁護士を通してくれということが言えるようになります(笑)
まずは、NHKからの請求書を新小岩のコールセンターに送ってくださいと言っていますが、これが本当に可能であれば、応募が殺到するはずです。
NHK側も少額の請求を提訴してきたのですから、それなりの準備はできているはずです。金額的には小さいですが、内容はとても興味深いので注目していきたいと思います。

テレビ局はなぜ「放送法」を守らないのか ―民主主義の意味を問う
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