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もっと早く教えてくれよって思った内容を書いていきたいと思います。

N国党 立花孝志代表のNHKとの受信契約についての考え。

立憲民主党の中谷一馬衆院議員の質問主意書に対する答弁で、政府は8月15日の閣議で、「NHKと受信契約を締結した者は、NHKに対し、受信契約に基づく受信料を支払う義務がある」とする答弁書を決定しました。
これに対して、立花氏は「受信契約をしないのは法律違反だが、受信料の不払いは違法行為ではない」と主張しています。
そして参院議員会館の事務所に設置するテレビについてNHKと受信契約は結ぶが、受信料は支払わないということです。
NHKと受信契約を締結して受信料は支払わないというのは、どういう理屈なのかが気になったので調べてみました。

立花氏は以下の動画で今回の閣議決定に対して反論されています。
そして、同時にNHKから裁判された方へのお助け企画も同時に発表されています。

立花氏の反論をまとめると以下のような感じかと思います。
(かなり端折っていいますので、正確な内容は動画を参照願います)

三権分立を正しく理解していない人たちがあまりにも多いので、説明したいと思っています。

三権分立
 立法(国会)が契約の義務を課している。
 行政(内閣)が支払いについては閣議決定している。
 司法(裁判)行政の運用に間違いがないかを判断する。


立法でルールを作って、それを行政が運用し、司法は行政の運用に間違いがないかを判断するんです。

これまで行政は裁判で何度も行政側が負けています。
しかし立法で作られたものは、憲法違反のものでない限り裁判で負けることはありません。

つまり政府の答弁書には何の効力もない、一見解なんです。
そして行政に関わる人(官僚・職員)は、定年まで入れ替わることがないんですね。だからこの人達には権限が与えられていない。

現在、9か所にテレビを設置していますが、これまでNHK受信料を支払っていません。それでも今、現在も国会議員を続けていることが、NHKに受信料を支払わなくても良いという一番の証明になります。

更に、まとめると裁判で負けることが、ほぼない立法が決めたことについては従いますが、裁判で勝ったり負けたりしているような権限が与えられていない行政が決めたことは一見解でしかないので従う必要はないので立法で決められているNHKとの受信契約はしますが、支払いに関しては立法で定められていないことなので支払いませんという言い分になるかと思います。

法的根拠というよりは、裁判の判例や、過去の事例を重視しているって感じですね。
それでも、政府が決定したことなので、立花氏がこのまま支払いを拒否すればNHKとの裁判になるのでしょうね。

 念のため、NHKや立花氏がよく持ち出す、放送法 第六十四条を見てみましょう。

放送法 第六十四条

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
(国際放送の実施の要請等)

まず第一項ですね。
NHKを受信できる設備を設置したらNHKと放送の受信について契約をしなければならない。」とあります。

その後で、以下の例外があると定められています。

1:放送の受信を目的としない受信設備
2:ラジオ放送の受信機
3:多重放送しか受信できない受信設備 

上記に該当する場合には、受信料を免除しないといけないあります。

第一項については変更を含めて、総務大臣の認可が必要
第二項については、例外がある場合には、契約を締結していても受信料は免除しないといけないとあります。
ここで、いきなり、「受信料」という単語が出てくるんですね。
つまり、契約=受信料の支払いが必要ということになるのでしょうか?

第一項で一番気になるのは、「放送の受信を目的としない」という部分です。
これは、実は以前にNHKに以下のような質問をしたことがあるんですね。

テレビを生産している工場や、家電量販店のような場合は、凄い台数のテレビを所有していることになりますが、受信料は必要なんですか?

その回答は、「放送の受信を目的にしない場合には契約は不要です」という内容でした。

つまり、放送の受信目的で受信設備を所有していなければ、NHKとの受信契約は不要ということになります。
今後、NHKの放送をネットに同時配信できるようになるということです。
そうするとパソコンやスマホを所有している場合にも受信契約が必要になるのでしょう。
パソコンやスマホは放送の受信を目的に購入しておらず、あとからNHKが強引に視聴できるようにして受信契約をさせるということが現実化するのであれば、これはNHKと徹底的に戦うことになると思います。
会社でインターネットに接続できるパソコンは全て受信契約をしないといけないのでしょうか?

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参考までにN国党のNHKから裁判を起こされた時のお助け企画を紹介しておきます。
NHKから裁判された方のお助け企画

NHKと受信契約を行って支払っていない場合に裁判になる確率は100分の1
未契約の方だと20万分の1くらいです。

●お助け企画 その1
 裁判になった時には、行政書士の彼女が20%安くしろという反論を無料で行います。
 全員が支払えば20%安くなるのだから20%安くしろという内容です。

●お助け企画 その2
 NHKゲキタイシールを応募されて自宅に6か月以上貼っているにも関わらず裁判になった場合には、「立花孝志ひとり放送局」に出演して頂きます。
 その際に出演料として8万円支払います。(顔や住所は出しません)

 立花氏の発想は、怪しさを通り越して、理解できなくなりました(笑)