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三権分立ができていない日本

三権分立は、小学校の社会科、中学校の公民科で教えてもらっていますよね。
衆議院のサイトによると三権分立とは以下のように記載されています。

日本国憲法は、国会、内閣、裁判所の三つの独立した機関が相互に抑制し合い、バランスを保つことにより、権力の濫用を防ぎ、国民の権利と自由を保障する「三権分立」の原則を定めています。

【引用元】

 

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三権分立

三権分立は、フランスのモンテスキューが著書「法の精神」で提唱した制度です。
中学の世界史で教えてもらったはずです。
しかし、「法の精神」を実際に読んだという人はどれくらいいるのでしょうか?

法の精神というのは、当時の体制批判本ということになるのでしょう。
当時のヨーロッパは国王が絶対的な権力を持ち、意のままに国政を統治していました。これを「絶対王政」といいます。「絶対王政」は国王のブレーンとしての官僚(貴族集団)と反乱が起きたときに対処できるようにする常備軍という軍隊を設けていました。

官僚や常備軍等を維持するためには、お金が必要になるので、国家財政を富ませるために、重い税金を徴収するために国内産業の育成、金や銀を奪うための海外植民地の獲得を目指す重商主義政策を取っていきました。国民は富を国に奪われ、参政権もない暗黒の時代でした。

そんな「絶対王政」を批判し現在の世界各国の政治・法律制度の礎となったのが「法の精神」なのです。「貴族による絶対王政」を批判したモンテスキューですが実は貴族の出身です。政治史を研究していくなかで「権力を持つものは権力を濫用してしまう」という結論に達しました。権力の濫用を避けるためにはどうすれば良いのか?ということで考えたのが「三権分立」です。

 

三権それぞれの役割は以下の通りです。

  • 立法・・・法律を定める
  • 司法・・・法律に従って争いごとを解決する
  • 行政・・・法律に従って政策を実施する

三権を所持する機関は以下の通りです。

  • 立法・・・国会
  • 司法・・・裁判所
  • 行政・・・内閣

三権の長は以下の通りです。

三権の長は以下のように決められます。

  • 立法・・・国民の代表者である国会議員を国民が選挙で選びます。
         選んだ国会議員が議長を決定します。(衆参それぞれ)
  • 司法・・・内閣が指名し天皇が任命します。
  • 行政・・・国会議員の中から選び国会で指名します。

三権に分けている理由というのは、1か所に権力が集中しないようにということだったと思いますが、日本の三権分立って与党に集中していませんか?

立法だけは唯一、国民が選挙で選ぶ形になっていますが、ここで選ばれた国会議員が、立法の長と行政の長を選びます。そして司法の長は行政の長が指名します。
国会議員が選ぶといっても、実質、与党の支持する人が多い人に決まります。
立法の長といっても結局は、国会の議事進行役みたいなもので法改正などは与党が支持するかどうかで決まるので名前だけです。そして司法の長も内閣が指名しますので、これまた与党が決めるのと同じです。

結局、日本の三権分立というのは、名ばかりで実質は、与党の代表、つまり内閣総理大臣に権力が集中しているということです。
それであれば、三権分立などとは言わずに、一権集中とすればよいのです。

立法を抑制しているのが憲法で、その憲法を国会議員の都合の良いように改正されてしまえば、立法を抑制することができなくなるのです。

日本の政治は、王と官僚による「絶対王政」と重なります。
そして輸出を増やして国の富を高めるという点はトランプ大統領アメリカファーストという考え方と重なります。
権力が集中するのは、よくないということがわかっているのに、権力を持つと色々なものを守ろうとして、権力を集中させようとするのでしょう。三権分立という考え方に、もう一つ、同じ人に長い間、総理大臣、大統領を務めさせることも避ける必要があります。

 

法の精神 (中公クラシックス)

法の精神 (中公クラシックス)