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もっと早く教えてくれよって思った内容を書いていきたいと思います。

共謀罪と煽動罪

共謀罪

最初に「共謀罪」という言葉を聞いたことがあるだろうか?

2人以上で犯罪を行うことを話し合って合意するだけで処罰の対象となるというもの。

 具体的な「行為」しなくても、話し合っただけで処罰の対象になってしまうと聞いてどう思うだろうか?

刑法では犯罪意思(心の中で思ったこと)だけでは処罰しないというのが原則。

そして「既遂」による処罰が原則であり「未遂」は例外。

「既遂」「未遂」どちらも「行為」があって初めて犯罪が成立する。

しかし、共謀罪は「合意」だけで「行為」がなくても処罰の対象となってしまう。

これは考えただけで処罰の対象になってしまう状態に極めて近い状態と言えることから、日弁連共謀罪の成立に反対していたが2017年6月15日に成立し2017年7月11日に施行された。

この年は森友学園問題で公文書の改ざんが問題となり当時の安倍総理の関与について国会でも議論されていたが、全くの偶然だろうか?

そして、森友学園問題と共謀罪成立を反対する抗議集会が国会議事堂前で行われていたのを思い出す。

共謀罪が成立する1ヶ月ほど前に、もう一つ言論の自由を制限するような別の法案が成立していた。

しかし、こちらは、あまり騒がれることがなかったように思う。

煽動罪

先日、「確定申告ボイコット」というキーワードがXの検索トレンドに上がっていた。

自民党の裏金問題で政治家は脱税をしているのに国民だけがなぜ、きっちり税金を払わないといけないのか?という気持ちは理解できる。

しかし、確定申告をボイコットするようにSNS等で投稿して広めようとする行為が禁止されていることを知っていただろうか?

この行為は現在、国税通則法126条に罰則として定められている。

国税通則法126条

第百二十六条 納税者がすべき国税課税標準の申告(その修正申告を含む。以下この条において「申告」という。)をしないこと、虚偽の申告をすること又は国税の徴収若しくは納付をしないことを煽せん動した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 納税者がすべき申告をさせないため、虚偽の申告をさせるため、又は国税の徴収若しくは納付をさせないために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

【出典】https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000066

これが、共謀罪の1ヶ月前に成立していた煽動罪(せんどうざい)と言われている法律になる。

簡単に説明すると納税者が国税に関する申告を怠ったり、虚偽の申告をしたり、国税の納付を「煽動」したりすることを禁じ違反した場合には3年以下の懲役または20万円以下の罰金に処されるというもの。

煽動というのは、人の気持を煽って(あおって)ある行動を起こすようにしむけること。

SNS等で「納税をボイコットしよう」と書き込む行為は、この罰則が適用されることが可能だと言われている。

とはいっても、昭和27年以降「煽動罪」が適用された事例はなかったので煽動罪は実質、死文化されていた。

にも関わらず、2017年5月23日に国税犯則取締法から国税通則法編入させた。

納税を阻害する行為を現在に適応する形で取り締まれるようにたいという意図が感じられる。

当時の安倍元総理と森友学園との関与等に関してSNSで色んな情報が飛び交い、それをマスコミや野党議員が取り上げるため、何とか言論の自由に制限が、かけられないものか?と考えさせた結果、共謀罪、煽動罪を一刻も早く成立させようという考えに到達したのではないか?と、どうしても考えてしまう。

確定申告は行うべき

なぜ、裏金議員達が喜ぶようなことをしなければ、いけない?頭がおかしいのではないか?と思われるかもしれないが「確定申告」でも「還付申告」になる。

確定申告は税金を支払う場合に利用するだけではない。

還付金を受け取る場合にも確定申告が必要になる。

これは支払うのではなく受け取る行為であり、法的に認められていることになる。

「確定申告ボイコット」はダメでも「確定申告(還付金申請)を積極的に」ということなら何の問題もないはず。

会社員は源泉徴収といって前年度の所得をベースに所得税や住民税が計算されて毎月給与から天引きされる。

社会保険料は毎年4〜5月の給与総額の平均額から算出

何もしなければ、年初と年度末での所得差による過不足分や扶養控除、保険・介護控除、住宅ローン控除等による控除が差し引かれて年末調整で戻ってくる。

更に還付金を受ける方法が確定申告になる。

どのようなものがあるか?といえば、今、1番、身近なのはふるさと納税

確定申告だと、寄附金控除(所得税)と寄付金税額控除(住民税)という項目になる。

ふるさと納税だけであれば、ワンストップ特例制度を使用すれば確定申告は不要になる。

年間10万円以上の医療費(健康保険適用分、通院交通費(付添い含))を使用した場合、確定申告を行うことで医療費控除が受けられる。

納税者本人だけではなく配偶者や親族のために支払った分も含まれるので、そうすると10万円は簡単に超える人も多いはず。

マイナンバーカードがあれば、e-taxで、年末調整の情報、健康保険使用分の情報等を自動的に取り込んでオンライン申請ができるので休日に確定申告を手軽に提出することもできる。

※最初は面倒な手続きや用語の壁があるので、それなりに大変。

※通院交通費には自家用車のガソリン代、駐車場料金は含まれない。

※交通費等の健康保険の履歴に残らないような費用は領収書やレシート(通院日が確認できればOK)だけを保管しておく必要がある。

セルフメディケーション制度

病院等には、ほとんど行かない人でもドラッグストアで市販の薬や健康増進のためのサプリメント等(セルフメディケーション税制対象商品)を購入したり、インフルエンザの予防接種を受けた、人間ドックやがん検診を受診したという人は多いのではないだろうか?

そんな場合で、支払った額の年間総額が、1.2万円以上の場合は、セルフメディケーション税制の適用が可能になる。

※領収書、レシート等が必要

マイナンバーカードがあれば確定申告は楽になる

マイナンバーカードを利用することで確定申告のハードルが凄く低くなっている。

これを利用しない方法はないので、休みの日に暇だとゴロゴロしている時間があれば、何事も経験だと思って確定申告を行ってみるのは有意義なことだと思う。

最初の青色申告、白色申告で混乱してしまうかもしれないが、個人事業主等で経費等を所得から差し引く必要がある場合には青色申告になるが、多くの会社員の場合は白色申告になる。

青色申告はハードルは高い

まずは、白色申告で確定申告がどのようなものかを経験しておけば、将来、青色申告が必要になった時にも、この経験は役立つはず。

今まで経験していないことを経験することで違った景色が見えてくるので、是非、確定申告、特に還付申請を行ってみて欲しい。