日本国憲法 第九条と言えば?
憲法の第九条は、知らない人を探す方が大変かもしれない。
義務教育を受けている人であれば誰でも知っているのではないだろうか?
それほど、有名な憲法になる。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
また、日本国憲法の前文には以下のように記載されている。
前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
日本も戦地での救援作業のために、自衛隊を派遣したいが、国際紛争を解決する手段として武力による威嚇、行使は永久に放棄するという条文があることから、戦地で攻撃されても威嚇することもできない。
北朝鮮は毎日のように日本海に向けてミサイルを発射しており、他にも北方領土は対ロシア、尖閣諸島は対中国、竹島は対韓国と近隣国との領土問題を抱えている。
このような背景から日本では、この九条を含め、憲法の改正が必要だということが言われるようになってきた。
日本は法治国家なので政治は、日本国憲法に定められた体制に基づき行なわれる。
国の機関は自衛隊だけではなく、国の全ての機関は、日本国憲法内容に反しないように法律、法令を整備し、国家公務員は職務を遂行することになる。
そして、国民も憲法及び法律等に基づき生活している。
つまり、日本は憲法により動かされていることになる。
憲法を改正することは、法律だけでなく公務員の職務や国民の生活が変わることになるので、色んな視点での検討が必要になってくる。
憲法改正案は?
1:自衛隊違憲論の解消
自衛隊の活動については国民の支持を得ているが、自衛隊の存在は合憲だという憲法学者は少ないので、自衛隊に位置づけを憲法に明記したい。
2:緊急事態への対応
東日本大震災、新型コロナといった想定されていなかった緊急事態が発生した際に法改正をしなくても迅速に対応できる仕組みを作りたい。
3:各都道府県から参議院議員を1人以上選出
人口減少が急速に進む地域で参議院の合区(選挙区が隣県と統合されること)が発生していることから、住民の意思を集約的に反映するよう都道府県単位の選挙制度にしたい。
4:教育環境の充実
教育環境の充実現状は「公の支配に属しない教育への支援禁止」という文言があることから知り学校への支援が禁止されているように受け取れるため、私学助成の規定を現状に即した表現に変更する。
どれも現在の憲法で現実に合わない内容だと思う。
第九条の改正案
以下は、自民党が作成した第九条の改正案になる。
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。(国防軍)
第九条の二
我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。(領土等の保全等)
第九条の三
国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
第九条に関しては、やんわりした内容になっている感があるが、ここを今と全く異なる改正案にしてしまうと反対が増える可能性があるので「最初の改正」では、手加減しているのだと思う。
一番の問題は?
一番の問題が、現行の第九十六条の改正だと思う。
こちらは、憲法を改正するための条件等が記載されているが、以下のように現行よりもかなり改正しやすい内容にされている。
最初の憲法改正では、第九十六条の改正が肝になるのだと考えている。
現行
第九十六条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
改正案
第百条
この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。
最初の改正では憲法を変えやすいようにしておいて、次のステップで反対が増えそうな内容を次々に改正していく。
以下に憲法を改正しやすくするのか?という点が、憲法改正のポイントになると思う。
憲法は改正するべきか?
70年以上も憲法が改正されていないというのは、それだけ憲法改正を実現するためのハードルが高いからだと思う。
現行は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成でようやく発議できる。
その上で、国民投票を行い過半数以上の賛成を得ないといけない。
前者は仮に実現できたとしても、問題は次にある。
憲法九十六条では、国民投票を行い過半数以上の賛成を得ないといけないとしか書かれていないので、国民の過半数なのか?投票に行った人の過半数なのか?白票といった無効票を除いた投票の総数なのかが明記されていない。
普通に考えれば、投票者の過半数以上だと考えるのが普通だと思う。
このため、改正案では、一番、過半数が得られやすい「有効票の過半数」と定義したのだと思う。
ようやく本題に入るが、70年前と現在では環境も違っているので、70年前の憲法が現実的な内容なのか?というと肯定はできない。
一番、大きな改正は、第九条だと思う。
現在の、近隣国の動向を見ていると、「戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」などと言ってる場合ではなくなっている。
憲法は改正するべきだと思うが、国会議員主導で改正できるようにされてしまうと、今の政治と同じになってしまう。
そうすると、国民主権とは名ばかりで、実際には国会議員主権になってしまうのは危険ではないだろうか?
そういう意味で、現行の第九十六条の改正案については賛成できないが、その他で現実に即していない第九条などは改正対象としても良いのではないかと思う。