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もっと早く教えてくれよって思った内容を書いていきたいと思います。

「マンボウ」って何さ?

マンボウ

テレビのニュースを見ていると、「尾身会長が宮城県マンボウを含めた感染対策を実施してほしい」「大阪府知事マンボウを国に要請した」とか、「マンボウが大阪に初適用」といったことが言われています。

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宮城県大阪府で感染者が急激に増えて、特に大阪府は東京都より多い日もありました。そういった状況から2月から施行せれている

最近になって、ようやく、「まん延防止重点措置」と略さずに言うようになってきましたが、「まん延防止重点措置」と言われても、そんなもの、いつのまにできたのさ?、つい先日、解除された「緊急事態宣言」は何だったのさ?って疑問符ばかりが出てきます。

なんだか、緊急事態宣言を長引かせることができないからと、名前だけを変えて同じようなことを継続しようって魂胆なのか?と勘ぐってしまいます。

まん延防止等重点措置とは?

「まん延防止等重点措置」実は、2021年2月13日から施行されているそうです。

新型インフルエンザ等対策特別措置法

第三章の二 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置

新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示等)

  • 第三十一条の四 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章及び次章において同じ。)が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、当該事態が発生した旨及び次に掲げる事項を公示するものとする。
    一 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき期間
    二 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域
    三 当該事態の概要
  • 2 前項第一号に掲げる期間は、六月(六か月)を超えてはならない。
  • 3 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等の発生の状況を勘案して第一項第一号に掲げる期間を延長し、又は同項第二号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、更に六月を超えない範囲内において当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公示をするものとする。当該延長に係る期間が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
  • 4 政府対策本部長は、第一項の規定による公示をした後、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、同項に規定する事態が終了した旨を公示するものとする。
  • 5 政府対策本部長は、第一項又は第三項の規定による公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。
  • 6 都道府県対策本部長は、政府対策本部長に対し、当該都道府県の区域に係る第一項、第三項又は第四項の規定による公示を行うよう要請することができる。

第二節 まん延の防止に関する措置
(感染を防止するための協力要請等)

  • 第四十五条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
  • 2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項及び第七十二条第二項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
  • 3 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
  • 4 特定都道府県知事は、第一項若しくは第二項の規定による要請又は前項の規定による命令を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。
  • 5 特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は第三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表することができる。

第七十九条 第四十五条第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の過料に処する

【出典】新型インフルエンザ等対策特別措置法 | e-Gov法令検索

緊急事態宣言と何が違うの?

正式名称は「新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置」

そして、国が対象となる都道府県を指定すると、都道府県知事が、更に細かく、「まん延防止等重点措置」を適用する市区町村を指定することができて、命令に従わない場合には、三十万円以下の過料を徴収することができるというものです。

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都道府県知事が以下のようなことができることになります。

  • 生活の維持に必要な場合を除き、外出しないことを要請できる
  • 大勢が利用する施設又は当該施設を使用したイベント等に対し制限若しくは停止させることが可能
  • 従わない場合は罰則を(30万円以下の過料)

指示命令が国から都道府県知事に変わり、更に対象を絞ったのが「まん防」ってことですね。

でも、これが適用されれば、飲食店にまた時間短縮などの要請が出されるってことです。

安心して生活できるようになるのはいつ?

国にしても都道府県にしても制限ばかりしようとしていますが、安心して生活できるようにする努力はしているのでしょうか?

ワクチンの接種は始まりましたが、治療薬はまだありませんし、感染しているかどうかを確認するための検査についても民間のものだったり、新型コロナに対する治療という面ではどうなっているのでしょうか?

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厚生労働省は大勢で深夜まで「送別会」を行う余裕があるのに、治療薬の認可に、いつまでかかっているのでしょうか?

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