今は、ネット中傷で逮捕される時代なんですね。
以下の記事を見て驚きました。
誹謗中傷とは?
そもそも、誹謗中傷ってどういうことを指すのでしょうか?
言葉の意味はそれぞれ以下の通りです。
- 誹謗: そしること。悪口を言うこと。
- 中傷:根拠のないことを言い、他人の名誉を傷つけること。
そして、これが合わさると・・・
- 誹謗中傷:他人を悪く言うこと、根拠のないことを言い触らして名誉を傷つけること
刑事上の罪
民事上の罪
- 不法行為に基づく損害賠償や慰謝料を請求される場合がある。
誹謗中傷と批判の違い
では、どういう場合が「批判」なのでしょうか?
- 相手の行動に対する評価や相手の主張への反論
例えば、芸能人について言及する場合、「タレントAは、豪遊して遊んでいるんだろうね」といった書き込みは、「行動の評価」に該当するため「批判」となります。
これに対して、「タレントAは、共演したタレントXと不倫しているので最低だ」というのは、「誹謗中傷」ということです。
これだけだと、まだ違いがよくわかりませんよね?
そもそも、「誹謗中傷」という法律用語はないんですね。
人に対しての誹謗中傷の結果、「名誉棄損罪」、「侮辱罪」等の罪に問われるってことなんです。
この二つの罪がどういう場合に適用されるのか?という線引きができれば、自然と「誹謗中傷」と「批判」の違いは理解できるはずです。
まずは、名誉棄損罪、侮辱罪がどのようなものかを以下に記述します。
刑法
名誉棄損罪
- 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
侮辱罪
- 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
【出典】刑法 | e-Gov法令検索
そして、以下に上記の条文より、意味がわかりにくいものについて、意味を記述してみました。
名誉
- 人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値
毀損
- 被害者の社会的評価が低下する危険が生じたこと(現実に社会的評価が低下することは必要ではない
公然
- 不特定または多数の者が『認識し得る』状態のことで、実際に『認識した』に至る必要はない。伝達対象が『少数』でも伝播可能性があれば成立する
侮辱
- 他人の人格を蔑視する価値判断を表示すること
名誉棄損は公然と「事実を摘示」し社会的評価を低下させる危険を生じさせた場合に適用され、侮辱罪は、公然と「事実を摘示することなく、社会的評価を低下させる危険を表示させた場合に適用されるものです。
ここでいう事実というのは真実でなくても同じです。
名誉棄損も、侮辱も「人」に対して事実であれ評価であれ、社会的評価を低下させるようなことをすると罪に問われるということになります。
そして、名誉棄損、侮辱は、「人」に対してですが、会社・店舗・組織に対して行った場合には、「信用毀損罪」「業務妨害罪」に問われることになります。
以上を踏まえて、以下の例を考えます。
政治家に対する「このやり方は政策的におかしい」といった投稿は、人ではなく、政策に対してのものなので、批判の範囲内です。
しかし、政治家の人格に対してマイナスとなるような投稿の場合だと誹謗中傷になります。
ネットで、「人」や「組織」に対して、社会的評価を低下させるような発言をすることは、事実を摘示しても、しなくても、罪に問われる可能性があることから、誹謗中傷したことになります。
ネットでは、この点に十分に注意して発言しないといけません。
誹謗中傷はどの時点で成立するか?
誹謗中傷がどの時点から犯罪として成立するのかというと、SNSやブログのコメント欄などへ誹謗中傷を書き込んだり、ダイレクトメッセージを送ったり、あるいは口頭や文書で、誹謗中傷した時点です。
悪質な文章が被害者に届き、被害者が目にした時点で既遂となります。
ネットでの発言は、「公然」という罪に問われる場合の第一条件に該当します。
更に、「人」に対して社会的地位を低下させるようなネット発言をすると罪に問われることになるので、十分注意しないといけません。