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もっと早く教えてくれよって思った内容を書いていきたいと思います。

種苗法改正案とは?

芸能人の発言の自由

種苗法改正に対してSNSで問題提起した女優の柴咲コウさんが、誹謗中傷や脅迫行為を受けていたということで報道されていました。その前には、歌手のきゃりーぱみゅぱみゅさんが、検察庁法の改正案に対して、「#検察庁法改正案に抗議します」というハッシュタグをつけてツイートしたところ、誹謗中傷を受けてしまい、ツイートを削除しています。

芸能人の方が、法改正のことを何も知らないで流れに乗って抗議しているだけではないか?ということで誹謗中傷しているのかもしれませんが、誹謗中傷している人も芸能人の方のことをどれだけ知っているのか?という点も気になるところです。言論の自由が認められている日本で芸能人だからとか、何も知らないくせにといった思い込みで、誹謗中傷したり、脅迫する行為が問題なので取り締まりを強くして欲しいと思います。

種苗法改正案の「種苗」を読めますか?

種苗法改正案ですが、まず、「種苗」が読めなくて、そこから調べることになりました(笑)・・・「しゅびょう」という読みでした。

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そして、種苗法とどういう法律なのでしょうか?

一言でいうと、種や苗に関する知的財産権に関する法律です。そして種苗法の改正案というのは種苗の知的財産権を強化するというものです。

  • 近年、我が国の優良品種が海外に流出し、他国で増産され第三国に輸出される等、我が国からの輸出をはじめ、我が国の農林水産業の発展に支障が生じる事態が生じている。
  • さらに、育成者権侵害の立証には、品種登録時の種苗との比較栽培が必要とされる判決が出るなど、育成者権の活用しづらさが顕在化している。
  • このため、登録品種を育成者権者の意思に応じて海外流出の防止等の措置ができるようにするとともに、育成者権を活用しやすい権利とするため、品種登録制度の見直しを図る。

種苗法の一部を改正する法律案について:農林水産省

具体的には、海外に日本の優良品種が他国に流出し、生産されて第三国に輸出されていることを防ぐためには、侵害を立証する必要がありますが、本当に日本のものかどうかを示す比較栽培を求められたりするために、品種登録簿に記載された特性(特性表)と被疑侵害品種の特性を比較することで両者の特性が同一であることを推定する制度を設けて侵害立証を行いやすくするというものです。さらには、農業者が登録品種の収穫物の一部を次期収穫物の生産のために当該登録品種の種苗として用いる自家増殖(自家採種)は、育成者権者の許諾に基づき行うようにするということが含まれています。

 

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結局、改正法案は見送りとなったようですが、問題は種苗法だけではなさそうなんですね。

www.agrinews.co.jp

種子法(主要農作物種子法)が廃止されたこと

2017年3月23日に、「主要農作物種子法を廃止する法律」が成立し、2018年4月1日をもって廃止されることが決まりました。

種子法というのは、米・麦・大豆の種は日本の国民の命の源なので、国がお金を出して県が優良な種を作り安く農家に提供して国民に生産物を届けるというものでした。

廃止の理由について、政府は「既に役割を終えた」「国際競争力を持つために民間との連携が必要」と説明しています。

種子法の廃止に伴い、公共の種の開発も廃止され、これまで開発してきた種を企業に譲渡させる、「農業競争力支援化法」が新たにできました。

これは、民間活力の最大限の活用が目的となっています。種子開発を国や県だけに任せていたのでは活力がなくなるので民間が参入することで競争が促進されて種の価格が下がるという考えです。そして農業に多様性を持たせるという目的もあります。

しかし、今でも民間が開発した種は販売されていますが、県が開発した種の方が安く、民間の種は2倍~10倍高いものになっています。

多様性というのは、全てが同じ品種でそれが冷害に弱かった場合に、冷害が多い年には収穫ができなくなるという事態になるため、冷害に強い品種、暑さに強い、干ばつに強いといった多種多様な品種を育てることが必要ということから日本の食料自給率を確保するためには必要なことです。しかし、民間に種を譲渡してしまえば、利益が最優先である民間企業にとって公共性は不要なので売れない種は切り捨てます。その結果、多様性は失われます。

種の開発が民間に移れば、売れる種ばかりを開発し、売れる種は値上げされ、農作物の価格は種の価格に連動して高くなります。

国内の農作物は高いということになり、安い海外の農作物を購入せざる得なくなり農家が減っていけば、日本の食料自給率は安定どころか右肩下がりで下がっていくはずです。 

このようなことが起きる、種子法廃止の立役者は、小泉進次郎議員です。

長年続いてきたことを、半年間の議論で廃止してしまったのですから驚きです。

 

種苗法改正案では?

種には現在、一般品種と登録品種があります。

このうち、登録品種に関しての使用制限を厳格化するというのが改正案です。

全体の比率は、一般品種が9割、登録品種が1割なので、大した問題ではないように感じるかもしれません。しかし、例えば、米の場合です。

栽培の実績がある品種に絞ると64%が登録品種で適用対象となります。

更に、地域によっても異なります。

こちらも米の場合ですが、青森県では99%が登録品種になります。そして北海道では88%、宮城県だと15%と地域によっても大きく異なってきます。

更に種苗法改正案では、自家採取(農家が自分で種を採種すること)に制限をかけることになります。

海外に日本の種が取られないようにするのが目的だとしながらも、行っているのは国内への締め付けのように感じられます。

種子法廃止の目的と実施内容が矛盾していることから、種子法廃止の目的は他にあったと考えるべきです。

トランプ大統領アメリカ産の農作物、特に米の輸入を日本に対して求めていたことを受け入れるためというのが、種子法廃止の大きな目的だと考えています。

 表立っては米を輸入しなさいとは言えないので、日本の米を高くする、米は輸入できなくても、種苗を輸入するということで米国の言い分を受け入れることが可能です。

今回、種苗法改正については見送られましたが、この先、同じような法案が出されてくるのは確実なので、これを機に、種子法廃止を撤回する法案を立案することも必要ではないかと考えます。