クレベリン行政処分
ニュースを見ていると、「クレベリン行政処分」の文字が・・・
クレベリンと言えば、新型コロナウイルス対策ということで「浮遊・付着ウイルスの一種、浮遊・付着菌の一種を180分間で99.9%除去できる」ということでドラッグストアでも専用コーナーがあるほど、注目されていたので、自分も購入したことがあったので、騙されていた?と思ってドキッとした。
消費者庁は、本日、大幸薬品株式会社に対し、同社が供給する「クレベリン スティック ペンタイプ」と称する商品、「クレベリン スティック フックタイプ」と称する商品、「クレベリン スプレー」と称する商品及び「クレベリン ミニスプレー」と称する商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
クレベリンに効果はあったような気がする
会社にいると咳がでるようになった。
家では大丈夫なので会社内の埃が原因なのだと思った。
会社には色んな人がいるので、家とは異なる何かがあるのだろう。
そして会社で衣服に埃が付着してそのまま帰り家に入ってしまうと、埃にウイルスが付着していたりすると、家にウイルスを持ち込むことになってしまう。
埃にウイルスが付着しているとコロナ感染とまではいかなくても発熱した場合、今の時期は病院に行くのも大変だと思う。
そんなことから、クレベリンを購入してみようかと思った。
購入前は、やはり調べておくべきなので、軽く調べてみた。
メーカーは正露丸で有名な大幸薬品で製薬会社ということから安全性も効果もしっかり確認しているはずだという安心感があった。
ホームページを見ると、「※全てのウイルス・菌を除去できるものではありません。」という記載があった。
まぁ、さすがに全てのウイルスや菌で試験することはできないだろうから、この記載は外せないだろう。
念のためAmazonでのレビューを調べてみた。
風邪をひかなくなったというものがあったが、多くは、効果があるかどうかはわからない、高いとか、不良品が届いたといった内容だった。
それでも、評価は星4つ以上なので高評価で「Amazon Choice」も表示されていた。
効果については定かではなかったが、とりあえず試してみようと思った。
クレベリンを買いに行った
コロナ禍の便乗値上げだといった内容は気になったのでAmazonでは購入しないで近くのドラッグストアに行って、「置き型」タイプを購入した。
設置して暫くするとほのかに独特の臭いが漂ってきた。
塩素臭なのかと思ったが、プールの塩素臭というのは、実は塩素の臭いではなく、塩素とアルコールが反応した時に生成される三塩化窒素が気化した時の臭いだというので、成分臭がするというのも、もしかすると部屋の中の何かと反応した結果なのではないか?と思った。
我慢できない程ではなかったので慣れることにした。
クレベリンを設置して不思議と咳が出なくなった。
スティックペンタイプも購入した
さすが、注目されているだけのことはあると思って、平日は会社にいる時間も長ったので会社でも使いたいと思ったが、会社だと他の人もいるので成分臭がするものを設置するわけにもいかず、スティックペンタイプを購入してみた。
しかし、据え置きタイプの時には感じられた独特の匂いがしない。
据え置きタイプの注意事項には「鼻先で直接吸い込まない。」という内容が注意事項として記載されている。
また、以下のような内容も注意事項として記載されている。
- 使用中に成分臭を感じた場合は、換気をしてください。
- 成分臭を感じなくなってから、人のいる場所に移動させてください。
そうすると、胸ポケットに入れておくようなスティックペンタイプだと直接吸い込む可能性が高くなる。
同じ成分なのだろうか?
置き型タイプとスティックタイプ、スプレータイプ成分が異なっている。
置き型タイプには、二酸化塩素と亜塩素酸ナトリウム液が含まれているが、スティックタイプは、亜塩素酸ナトリウムだけ、スプレータイプは二酸化塩素だけだ。
また、亜塩素酸ナトリウム液というのは、置き型と同じように塩素が空気中に放出されるのだろうか?
残念ながら、スティックペンタイプについては、1ヶ月使ってみたが変化も効果も全く感じられなかった。
今回、行政処分の対象にスティックペンタイプが含まれており、自分と同じようなことを感じた人が消費者庁に連絡したことで今回のような結果になったのだろう。
消費者庁の見解として、以下のような内容が公表されている。
- 大幸薬品に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
つまり、スティックタイプ、スプレータイプについては、効果に対しての合理的な根拠が認められなかったことになる。
クレベリンに効果がないと思った人が多いのでは?
テレビニュースのテロップなどには、「クレベリン行政処分」と表示されているので、ここだけを見ると、クレベリンに効果がないと思った人が多いように感じた。
ニュース等で報道された次の日、会社でも「クレベリンって効果がなかったらしい」という話をする人がいた。
それを聞いた人も、驚いて、ショックだと言っていた。
今回、置き型タイプは処分から除外されている。
スティックタイプやスプレータイプが行政処分の対象なので、メーカーとすれば大きなイメージダウンだったと思う。
多くの人は成分を確認しないで、クレベリンなら、置き型もスティックタイプ、スプレータイプも同じだろうという認識を持っていると思うので、クレベリンの売れ行きに影響するのは間違いない。
そのため、メーカー側は、スティックタイプ、スプレータイプについても消費者庁に効果を認めさせたいはずだ。