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スーパーで天ぷらを踏んで転倒→裁判の結果

レジ前に落ちていた天ぷらで転倒

2018年4月、スーパーのレジ前通路に落ちていた天ぷら(カボチャ)を踏んで男性客(30代)が転んで右ひざを負傷した。

スーパー側は、事故対応で約6万円を支払ったが、男性客は慰謝料を求めて提訴した。

男性客の主張は、「天ぷらを踏めば滑って転ぶことは簡単に予想できる」というもの。

これに対して店側は、「天ぷらを客が踏んで転ぶことは極めて例外的だ」と主張。

スーパー「サミット」(東京都杉並区)の店内に落ちていた天ぷらを踏んで転倒し、けがをしたとして、客の男性(37)が同社に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は22日までに、男性側の上告を退ける決定をした。請求を棄却した二審判決が確定した。

一、二審判決によると、男性は2018年4月、練馬区内の店舗でレジ前通路に落ちていたカボチャの天ぷらを踏んで転倒し、右膝を負傷した。同社は事故への対応として約6万円を支払ったが、男性は慰謝料などを求めて提訴した。
 一審東京地裁は「従業員が安全確認を徹底し、床に物が落ちたままにしないようにする義務を負っていた」として賠償責任を認定。これに対し、二審東京高裁は「レジ前で転倒事故が起きることを想定して、従業員を巡回させるなどの措置を取る義務があったとは認められない」と判断した。

【出典】天ぷら踏み転倒、客敗訴確定 スーパーのサミット―最高裁:時事ドットコム

一審ではスーパー側に安全管理を怠った(不法行為責任)として約57万円の支払いを命じている。

不法行為責任は、加害者と被害者との間の契約関係の有無を問わずに規律する一般的な責任になるが、安全配慮義務は、雇用主と従業員との間の雇用関係などに基づいて生じる契約責任になる。

今回、店側と客の間に雇用関係等の契約はないので、安全配慮義務違反を問われることはない。

しかし、2021年8月の控訴審では、落としたのは従業員ではなくスーパーの利用客と認定した。

そのうえで、縦13センチ、横10センチ程度の大きさの天ぷらが落ちていたにも関わらず、他の利用客から落下物の苦情はなかったというので、長時間放置されたとは考えられない。

また、男性は天ぷらが落ちていることに気付くことができたと一審判決を取り消した。

以上から店舗の設置、管理の瑕疵(かし)により事故が発生したとは認められないとした。

一審判決の理由は天ぷらを落としたのは、従業員ではなく利用客によるもの。

これは消費者庁のデータからは「想定外の事態とはいえない」と指摘。

店側が安全確認の徹底などで「物が落下した状況が生じないようにすべき義務を尽くさなかった」と判断している。

一方、天ぷらの大きさからして、男性も容易に天ぷらの存在に気づくことができたにもかかわらず、足元の注意を怠った過失があったとして、賠償額を減らしている。

唯一、店側が改善しないといけない内容は、天ぷらを大皿に盛るという内容。

大皿の天ぷらを利用客がトングでプラスチック製パック等に入れた上でレジに持っていくという方式なので、留めが不十分だと、天ぷらを落としてしまう可能性がある。

天ぷらだけじゃない

2016年10月には、神奈川県湯河原町スーパーの野菜売り場でサニーレタスから垂れ落ちた水が床にこぼれていたため、東京都の63歳の男性が足を滑らせて転倒し左肘を骨折したことからスーパーを運営する会社を提訴した。(約1億円の損害賠償請求)

賠償額は、企業経営者の男性が負傷で休業せざるを得なくなった点、左肘関節に後遺障害が残ったことなどを考慮した。

サニーレタスに付いた水が垂れて床がぬれていたのに、清掃などの対応をした形跡がうかがえないと指摘。「安全管理義務に違反した」と判断し約2200万円の支払いを命じている。

駐車場内の事故

しかし、駐車場内での事故については、「駐車場での事故につきましては一切責任を負いません」という表示がされているはずだ。

これは、駐車場内での事故については、民法第709条(不法行為)に該当するため、原則として事故を起こした当事者間で解決することになっている。

しかし、それでも駐車場内の設備等の安全性を確保できていない状態が原因で事故が発生した場合については、駐車場の管理者が責任を負うことになる可能性がある。

このため、2件のスーパーの事故についても「安全性が確保できていたかどうか?(安全管理義務違反)」が焦点になる。

天ぷらを落とした客に責任はないのか?

サニーレタスの場合は、店側が床の清掃を行っていなかったことで、安全管理を怠ったと判断されたことになる。

しかし、天ぷらの場合は、どうだろうか?

床の清掃等は行われていた。

このため、店側に責任はないと思う。

しかし、客が天ぷらを床に落として拾わなかった。

10㎝角の天ぷらを落として気が付かないものだろうか?

落としたものを購入するのが嫌で気が付かないふりをしたのではないだろうか?

更に、その天ぷらが原因で男性が転んで膝に怪我を負った。

この点について、客に責任はないのだろうか?

どうしても、天ぷらを落とした客に対しての疑惑を持ってしまう。

自分としては、店側でも転倒して怪我をした人でもなく、天ぷらを落とした人に一番の責任があると考えている。