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もっと早く教えてくれよって思った内容を書いていきたいと思います。

セルフメディケーション税制を利用していますか?

セルフメディケーション税制とは?

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取り組みまたは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、個人が医療用から転用された医薬品の購入費用、について所得控除を受けることができるという制度が、セルフメディケーション税制です。

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一定の取り組みとは、厚生労働省大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組(平成 28 年厚生労働省告示第 181 号)」に規定する健診や予防接種等を受けることです。

対象期間は毎年1月1日~12月31日です。

別名、特定の医薬品購入額の所得控除制度とも呼ばれ、2017年1月1日から始まっています。

但し、セルフメディケーション税制は、医療費控除と同時に申告することはできません。医療費控除というのは、1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合に超過分が所得控除(最大200万円)される仕組みのことです。

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

 

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【出典】セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

1世帯でのセルフメディケーション税制対象商品の年間購入額が1.2万円以上の場合に所得控除(最大8.8万円)が可能になります。

所得控除は確定申告で行うことになるので、セルフメディケーション対応の医薬品を購入した際のレシートが必要になります。レシートには通常、以下のように記載されています。

セルフメディケーション税制対象商品とは?

鎮痛薬、胃腸薬、風邪薬、湿布薬、点鼻薬、点眼薬、ビタミン剤等、色々あるので、普段薬品等を1年で1.2万円以上購入される方は、対象商品を選んで購入した方がお得だと思います。

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対象医薬品については以下に記載されています。

【出典】セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

自分が普段使用されている薬が掲載されていないか事前にチェックしておくと良いかと思います。

パッケージ等に以下のマークが印刷されているものは、間違いなく対象ですが、印刷されていなくても対象のものもあります。

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セルフメディケーションの対象となる、スイッチOTC医薬品というのは、元々は医師に処方された場合のみ使用することのできる医療用医薬品で、その中でも、長い間にたくさんの人に使われてきて、比較的副作用が少なく安全性の高い成分を、OTC医薬品としても販売できるように規制緩和された医薬品のことを指します。

OTCというのは、「Over The Counter」の略で、「カウンター越しに薬を販売する形」という意味が由来です。それが医師による処方箋なしで、薬局・​ドラッグストアなどで購入することができる一般用医薬品という意味になりました。

スイッチOTC医薬品は、効果が期待できる成分が含まれていて、副作用が少ない安全性の高い薬ということになるので、スイッチOTC医薬品を選ぶことで税金が少なくなるというだけではないのです。

どれくらい減税されるの?

例えば、1年間で8.2万円の対象医薬品を購入した場合だと以下のようになります。

以下は年収が3,300,000円 から 6,949,000円で、1年間に3.2万円分を購入した場合の例です。

  • 3.2万円(対象品購入額)-1.2万円(下限額) =2万円(控除額)
  • 2万円(控除額)×0.2(所得税率20%)=4,000円(所得税減税額)
  • 2万円(控除額)×0.1(住民税率10%)=2,000円(住民税減税額)
  • 4,000円+2,000円 = 6,000円(減税額合計)

確定申告の練習として利用する

上記の例だと6,000円の減税なので大した金額ではないかもしれません。

しかし、確定申告の練習として利用するという意味では大切なことだと思います。

自分は年収2000万円以下の会社員、公務員だから確定申告なんて関係ないと思うのではなくて、今後、会社員、公務員でも確定申告を行うことがないとは言い切れません。

給与所得者がマイホームを住宅ローン等で購入する場合に確定申告を行えば控除が受けられるだけでなく、2年目以降は年末調整で控除が受けられます。

副業を行うようになって、給与所得、退職所得以外で20万円以上の所得がある場合には確定申告が必要になってきます。

日頃からレシートや領収書を残す癖をつけておくことで経費計上することができることもあるので、確定申告の敷居を下げておいて損をすることはないと思います。

そういう意味で、セルフメディケーション税制で確定申告を行ってみるというのは必要な経験だと思います。

今は、確定申告もパソコンとマイナンバーカードがあれば自宅でも行えますし、パソコンやICカードリーダーがなくても、ICカードに対応しているスマホであればスマホでもできるので敷居もかなり低くなっています。

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大した額でない程、気楽にできると思いますので、今からでも遅くないかもしれないのでレシートを残す、マイナンバーカードを作るといったことをしてみては、いかがでしょうか?