また、2021年4月1日から価格表示を税込み価格での表示にしないさいということです。
確か、随分前から税込み価格にすることになっていたはずですが、知らない間に税抜き価格のところが増えていたので、おかしいな?とは思っていました。
令和3年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要になります!
事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。
- 店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、
どのような表示媒体でも、対象となります。【出典】令和3年4月1日以降の価格表示について 財務省発行リーフレットより
調べてみると、2004年4月1日から実施となっていましたが、2013年10月1日から、2021年3月31日までは、税込価格だと誤認されないための施策を講じていれば、税込価格を表示しなくてもよいとしていた特例措置が実施されていたようです。
つまり、最初から
税込み価格で表示されたり、突然、税抜き価格になったりでは、事業者も消費者も混乱してしまいます。
それがまた、2021年4月1日から「総額表示」が義務化されることになるって、一体何が起きているのでしょうか?
なぜ、総額表示なのか?
まず、2004年4月1日から実施された価格を「総額表示」となった理由です。
- 税抜価格のみの表示ではレジで請求されるまで最終的にいくら支払えばいいのか分りにくく、また、同一の商品・サービスでありながら「税抜表示」の事業者と「税込表示」の事業者が混在しているため価格の比較がしづらいといったことを踏まえ、事前に「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにするという消費者の利便性に配慮する観点から実施されたものである。
【出典】事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方
今がまさにその状態です。
なぜ、特例措置が実施されていたのか?
- 総額表示義務については、平成 26 年4月1日及び令和元年 10 月1日の二度の消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担への配慮
【出典】事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方
どのような表示になるのか?
まず、問題です。
下図の中で1つだけ総額表示に「該当しない」ものがあります。
どれだと思いますか?
パット見た感じだと①が金額しか書かれておらず、税込なのか、税抜なのかわかりませんよね?このため、①だと思った人はいませんか?
実は、②だけが「該当しない」ものです。
総額表示というのは、「税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜価格
を併せて表示することも可能」となっています。
つまり、①は金額だけですが、税込価格が明瞭に表示されていることになるんです。
②と④なんて価格表のスペースが限られているので、(税抜)なのか、(税込)なのかよく見ないとわかりませんよね。
③は税抜金額が大きめに書かれて、税込金額が小さく書かれていますが、これもOKなんです。
これで、本当に誤認が無くなるのでしょうか?
価格が表示されているものは?
価格が商品に直接印刷されている、書籍のような場合はどうするのでしょうか?
書籍は下図のような感じに変わるようです。
インターネット書店での通販では、販売時に Web サイト上で総額が表示されていれば、読者に配送される個別の商品に総額が表示されている必要はありません。
すでに発行・発売されて店頭に残っている市中在庫については、回収や返品、店頭での差し替え対応等までは必要ありません。法の趣旨を尊重しながら、現実的な運用をお願いいたします。
当面、新旧価格本が混在し、総額表示のないものも当然ながらレジにて消費税を上乗せして販売されることになります。書店店頭での読者の混乱回避のために、各社の判断で可能な限り、総額表示への対応をお願いします。
随分と長い表記なので、逆にわかりにくいような・・・
そして、市中在庫については、回収や返品、店頭での差し替え対応はしないでレジで、その時の消費税で計算して販売するということです。
見積書・契約書・請求書等の表示は?
総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する値札や店内掲示、チラシあるいは商品カタログにおいて、「あらかじめ」価格を表示する場合を対象としていますから、見積書、契約書、請求書等については、総額表示義務の対象とはなりません。
罰則は?
これが、罰則はないそうです。
第六十三条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。
【出典】消費税法 | e-Gov法令検索
上記のように消費税法第六十三条で「価格を表示しなければならない」とは記述されていますが、罰則は定められていないそうです。僕も消費税法を見てみましたが見つかりませんでした。
国は言うだけ
国は言うだけですが、それに振り回される方は溜まったものじゃありません。
2014年に消費税が8%、その5年後には、2019年10月1日からは、消費税が10%に変わっただけでなく、酒類・外食を除く飲食料品、週2回以上発行される新聞については消費税を8%のままとする、軽減税率という更に面倒な制度が実施されています。
特に「おまけ付きのお菓子」が面倒です。
おまけとお菓子どちらの価格が高いかで食品かそうでないか?が変わるというのです。
おまけが高ければ10%、お菓子が高ければ8%。
お菓子として売られているのですから、おまけがあってもなくても、お菓子ですから食品にするべきだと思うんですけどね。
1,000円のものであれば、以下のような書き方で十分わかると思うんですよね?
- 1,000円+消費税
それより一番困るは、以下のような場合です。
- 1,000円
この表記は総額表示として認められているので、税抜きなのか、税込みなのかがわかりません。この表記の方が混乱します。
言うだけだから、消費者の気持ちも事業者の気持ちもわからない。
学校を卒業して公務員しか経験していない人が消費に関する法律を作るから現実に即さないものが出来上がってしまうんです。
TAX係数
人気Youtuberの動画を見ていると「1枚110万円のマスクを購入した」とか、「ルイヴィトンで「おまかせ」と店員さんに頼んだ」といった、贅沢なお金の使い方をしているタイトルをよく見かけます。
学校の制服が買えないという場合も少なくない時代に、110万円のマスクやブランド品をお任せで買っている人もいるんです。
学校に行く際には制服が絶対に必要だというのであれば、そういうものは課税対象外にするべきです。110万円のマスクやブランド品は、個人的には消費税100%にしてもよいと思いますが、それはまた別の問題になるので、あくまで僕の個人的な気持ちということでご容赦願います。
家計の消費支出に占める飲食費の割合をエンゲル係数と言いますが、消費支出に占める消費税の割合は国民全員が同じで10%というのは不公平だと思います。
1か月に仮に10万円の消費税を支払ったとすると、月収30万円の世帯だとTAX係数は約33%、300万円の世帯だと約3.3%です。
消費税も累進課税を適用するべきだと感じるのはTAX係数の差が大きいためです。
総額表示に時間を割く時間があるなら、TAX係数の差を解消する仕組みを考えてよって思ってしまいます。