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2019年4月19日池袋暴走事故について

今年4月に池袋で起きた、高齢者の自動車運転による多数の被害者を出した事故ですが、未だに逮捕も起訴もされず、 現在も捜査中で、警視庁は加害者を自動車運転処罰法違反容疑で書類送検する方針としか発表されていません。
事故で奥さんとお子さんを失ってしまったご遺族の心情を考えると警察は書類送検さえせずに、何をしているんだろうと怒りを感じます。

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その結果、ご遺族の方は、同じような事故を繰り返さないために、車を運転していた加害者への厳罰を求めて7月20日から署名を集めたそうです。
そして8月30日までに29万1639人に達したそうです。
署名活動は8月末で終了予定でしたが、9月15日まで延長するということでブログで案内がありました。

ameblo.jp

署名の用紙は、セブンイレブンコピー機から印刷できるそうです。
以下のリンクに詳しい説明が記載されています。

パソコンもしくはプリンターをお持ちでない方へ | 東池袋自動車暴走死傷事故 遺族のブログ

なぜ、4か月以上も経過しているにも関わらず逮捕も書類送検もされないのでしょうか?

池袋の事故の2日後には、神戸市営バスが横断歩道上の歩行者を次々とはねる事故が起きましたが、その時は加害者である運転手は現行犯逮捕されています。
この差は世間で言われている池袋の事故の場合は、加害者が上級国民だったからなのでしょうか?
あれだけの事故を起こしておきながら、事故直後にアクセルが戻らなくなったと車が壊れたことにしようとする人間を逮捕しなくても問題ないのでしょうか?

逮捕というのは以下のような場合に行われるそうです。

逮捕は、刑罰の一環ではなく、捜査の必要のために行われるものです。
身柄を拘束した状況で取り調べ等の捜査をすることが不可能な状況であれば逮捕はしません。
逮捕した場合には引き続き勾留するための請求をするかどうかの判断のために、逮捕から48時間以内に送検する必要があります。そして勾留が認められた場合には、原則10日以内(延長されても20日以内)に起訴・不起訴を決定しないといけません。

逮捕されると被疑者は拘置所や留置所等の刑事施設に拘禁されますが入院して治療の必要があったということで拘禁することができないことになります。
そして仮に逮捕したとしても治療が終わらないと取り調べもできないので、48時間以内に送検することができません。
ここまでは、納得せざる得ません。
しかし、6月13日に、加害者による事故現場での実況見分が行われています。
つまり、この時点では実況見分ができるまでに回復しているということです。
また、加害者の自宅マンション入り口には以下のような貼り紙もされていたようです。
2名を死亡させ、12名にケガを負わせておいて悪質な警察は通報ですか?加害者の方は杖を使わないと歩けないような状態で運転したのは悪質ではないのでしょうか?

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書類送検する方針だと発表したのは6月13日の時点で発表していたはずです。
それが、実況見分も終わって、2か月以上経過しているにも関わらず、まだ書類送検の方針の段階というのは、納得できる回答ではありません。

つまり、治療が必要で逮捕できなかったとか、逮捕したら10日以内に起訴しないといけないとか、そんなのは建前であって現実問題としては、上級国民だから書類送検も簡単にはできないことがあるというのが今の日本のなんです。
なぜ、実況見分から2か月以上経過しているにの書類送検されないのでしょうか?と質問すれば、まだ捜査中という答えが返ってくるだけでしょう。