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もっと早く教えてくれよって思った内容を書いていきたいと思います。

軽減税率って?

消費税が2019年10月1日から8%から10%に増税されます。
収入は変わらないのに、消費税は上がるのか・・・というのが正直な感想です。

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しかし、今回は単純に一律10%にするということではないんですね。
これが、「軽減税率」です。
国税庁のホームページを見ていても8月28日時点で消費税が10%に変わるという案内はなく軽減税率に関するものばかりでした。

国税庁のホームページ

・国税庁
消費税増税のページは見つかりませんでしたが、アルバイトを募集しているページは見つかりました!・・・余談です(笑)

www.nta.go.jp

軽減税率の前に消費税について、確認しておきましょう。

消費税

課税対象:
  消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の引取りです。
 注:給与所得者が所有していた車を手放すことは事業としての売買には含まれません。

課税標準
 消費税の税額は、一般的には課税標準に税率を掛けて計算します。
 この課税標準とは、課税資産の譲渡等の対価の額によることとされています。

消費税の内訳:
 消費税は、消費税率(国に納める)と地方消費税率(都道府県に納める)に分かれます。
 現在、消費税は8%ですが、以下のような比率になっています。
 ・消費税率=6.3%
 ・地方消費税率=1.7%
 ちなみに、これが10%に変わると以下のような比率になります。
 ・消費税率=7.8%
 ・地方消費税率=2.2%
 軽減税率が適用され8%になった場合は、現在と同じ比率だと思っていたのですが、実際には以下のように変わります。
 ・消費税率=6.24%
 ・地方消費税率=1.76%
これは、消費税が10%にする際に、消費税に対する地方消費税率の割合を以下のように変えているんですね。
 現在:消費税額の17/63
 今後:消費税額の22/78

このため、8%も同じ割合になるようにしないといけないので変わってしまったということですね。

消費税については、これくらいにしておき、本題の軽減税率について説明したいと思います。

軽減税率とはそもそも、何なのでしょうか?

国税庁のホームページを見ていても、具体的な説明が見つからないので、Wikipediaによると以下のように記載されています。
主に物品税に変わって採用された消費税に関し、低所得者対策を目的として一部の対象品目には標準税率から軽減した税率を適用すること

 正直、よくわかりません(笑)
軽減税率は、消費税増税による負担を軽減するための経過措置です。
但し、期限等は定められていないので今後、どうなるのはわかりません。
消費税の対象全てに対して軽減税率を適用してしまうと増税の意味がなくなってしまうので、以下のものに限定しました。

食品
 食品表示法に規定するもの(酒類・一体資産は除く)
 外食・ケータリングは除きます。

新聞
 一般社会的事実を掲載し週二回以上発行されるもので定期購読契約に基づくもの

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ケータリングは、軽減対象外ですが、宅配は軽減対象なんですね。
ケータリングと宅配の違いは以下の通りです。

ケータリング
 依頼された場所(会場)に出向いて、料理を提供するだけでなく会場のセッティングから演出までをトータルで行うサービス。
宅配
 注文した料理を指定の場所まで配達してくれるサービス

つまり、ケータリングは食品以外のものを提供するので対象外ということなのでしょう。

あと、「一体資産」というのは、以下のようなものです。

食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもので、「一体資産」としての価格のみが提示されているものをいいます。

国税庁の説明なので難しいのですが、簡単にいうと、「おまけ付きのお菓子」ですね。
一体資産は、基本的には軽減対象外なのですが、以下の条件を満たした場合には、軽減対象になります。

①一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること
②一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること

1万以下で価格の食品が占める割合が3分の2以上であれば軽減対象ということですね。
このため、カード付きのスナック菓子は軽減対象外で、シール付きのお菓子は軽減対象ということが生じるようです。

新聞についてはわかりにくいのですが、上記の条件を満たす新聞であれば、スポーツ新聞、業界紙、英字新聞なども軽減対象になります。
但し、気を付けないといけないのは、定期購読契約で、コンビニ等で軽減対象の新聞を購入したとしても、定期購読ではないので対象外になります。
あと、もう一つ、注意しないといけないのは、電子新聞です。
電子新聞も軽減の条件は全て、満足すると思うのですが、以下の内容で対象外となります。

 「電気通信利用役務の提供」に該当し、新聞の譲渡には該当しない。

 そこへ更に政府が以下のようなことを言いだしています。

9か月間限定で、キャッシュレス決済で支払うと価格の2%分がポイントの形で戻ってくる制度を導入するというのです。

政府は言うだけなので簡単ですが、システムを作っている方は、ルールが色々と変わったり追加になってしまうと、修正作業や検証作業のやり直しになるのでたまったものではないんですよね。

政府はしっかりルールを決めた上で、準備期間を考慮して実施して頂きたいものです。

 

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