seegeのまとめサイト

もっと早く教えてくれよって思った内容を書いていきたいと思います。

安倍総理の応援演説のヤジ等の行為は選挙の自由妨害?

7月の参院選で安倍首相の応援演説で、ヤジを飛ばしたり、安倍首相へ向けたプラカードを持っていただだけで排除されたということで札幌でデモを実施したとの報道がありました。news.livedoor.com

f:id:seege:20190811051518j:plain

まずは安倍首相の応援演説の映像を見てください。

そして北海道道警としての見解です。

・現場でのトラブル防止の観点から措置を講じたと述べ、適正な職務執行だった。
・トラブル防止と、公職選挙法の『選挙の自由妨害』違反になるおそれがある事案について、警察官が声かけした

一つ目の動画では増税反対と一人の女性が叫ぶと私服警官のような人たちが黙って、その女性をその場から移動させようとしています。
もう一つの映像では一人の男性が何かを叫んでおり、もう一人の男性は「うんざり、やだ」と書かれたプラカードを持っているようですが、どちらも警察官に強制的に移動させられているように見えます。
どちらも「声掛け」しているようには見えなく強制的にその場から移動させているようにしか見えません。

ではもう一つの「選挙の自由妨害」とは?
これは公職選挙法で以下のように定められています。
第二百二十五条

選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮こ又は百万円以下の罰金に処する。

一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。

二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀き棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。

三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。(職権濫用による選挙の自由妨害罪)

※毀棄

物を壊したり捨てたりして、役に立たないようにすること。

法律で、物の効用を滅失または減少させる一切の行為。

 映像の内容と上記条文で一致する箇所はどれなのでしょうか?
少なくとも妨害というのであれば、安倍総理の演説が中断されるような状態になっているはずですが、映像を見る限りは確認できません。
中断されなかったのは、ヤジが叫ばれた時点で警官が排除したからだという反論はあるでしょうね。
演説妨害ということでいうと、1948年に最高裁で以下のような判決が出ています。

演説妨害は、聴衆がこれを聞き取ることを不可能または困難ならしめるような所為とする。

札幌の内容は上記に当たるとは思えません。
むしろ中野駅北口での安倍首相の応援演説の時の方がヤジは多かったように思います。しかし、ヤジが止まっていないことからも「声掛け」はなかったのでしょう。

札幌と東京で対応が異なることからも統一された対応ではなかったということです。
そうすると今回、北海道警が行った強制排除は、警察の政治的中立立場を逸脱した刑法の特別公務員職権乱用罪の可能性、そして国民の表現の自由を妨げる憲法違反の可能性もあるはずです。

 

【期間限定発売】渡部健監修kit Oisix入りおためしセット】