NHKは5月14日、2018年度決算を発表しました。
受信料収入は前年度より209億円増の7122億円とのこと。
5年連続で過去最高となり初めて7千億円を超えました。
NHKといえば受信契約について不満に思っている方が多いと思います。
テレビを購入してテレビ放送を受信できるようにしただけでNHKを視聴する予定がないにも関わらず受信契約をしないといけないって点が焦点なんでしょうね。
だったら、NHK専用の受信機を用意してもらって、それをテレビに接続すればNHKも
視聴できるようにすれば、専用受信機を購入する際には、NHKの受信契約も一緒に行うということで問題は解決するはずです。
法的にも、放送法の第六十四条で、以下のように記載されています。
第六十四条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び
多重放送に該当しないものをいう。
第百二十六条第一項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを
設置した者については、この限りでない。2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるので
なければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する
受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、
総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようと
するときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時に
その再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして
前三項の規定を適用する。
更に、テレビを持つ人に契約締結を義務付ける放送法の規定が憲法に反するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷は2017年12月6日に「国民の知る権利を充足する」として、規定を合憲とする判断を示しました。
どちらも、テレビを持っている場合なんですよね。
つまり、テレビを持っていなければ契約義務はないってことですよね。
そんなの当たり前だろって思ったかもしれませんが、これが、おかしいんですよね。
だって、逆に言うと、テレビを持っていなければ視聴できなくても良いってことなんですよ?
つまり、視聴義務がないのに憲法や法律で定められているから受信契約は締結しないといけないって論理はおかしくないですか?
そこまで強制するのであれば、まずは視聴できるようにテレビを所有させないと
いけないのでは?ってことです。
放送法の第十五条では以下のように定められています。
第十五条(目的)
協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。
なぜ、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を公共放送(協会)が行う必要があるのでしょうか?
この業務を行わなければ受信料を安くできるはずです。
第三条(放送番組編集の自由)
放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
第三条は、表現を変えると、「法律に定める権限に基づく」場合には、放送番組に対して干渉も規律もされるということです。
「法律に定める」というのは、放送法(第四条・第八十一条等)のことなんでしょうね。
第四条(国内放送等の放送番組の編集等)
放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から
論点を明らかにすること。
2 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送等の放送番組の
編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を
視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことが
できる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して
説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組を
できる限り多く設けるようにしなければならない。
第八十一条(放送番組の編集等)
協会は、国内基幹放送の放送番組の編集及び放送に当たつては、第四条第一項に定めるところによるほか、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 豊かで、かつ、良い放送番組の放送を行うことによつて
公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄与するように、
最大の努力を払うこと。
二 全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を有するように
すること。
三 我が国の過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び
普及に役立つようにすること。2 協会は、公衆の要望を知るため、定期的に、科学的な世論調査を
行い、かつ、その結果を公表しなければならない。
3 第百六条第一項の規定は協会の中波放送及び超短波放送の
放送番組の編集について、第百七条の規定は中波放送及び
超短波放送を行う場合における協会について準用する。
4 協会は、邦人向け国際放送若しくは邦人向け協会国際衛星放送の
放送番組の編集及び放送又は外国放送事業者に提供する邦人向けの
放送番組の編集に当たつては、海外同胞向けの適切な報道番組及び
娯楽番組を有するようにしなければならない。
5 協会は、外国人向け国際放送若しくは外国人向け協会国際衛星放送
の放送番組の編集及び放送又は外国放送事業者に提供する
外国人向けの放送番組の編集に当たつては、我が国の文化、
産業その他の事情を紹介して我が国に対する正しい認識を培い、
及び普及すること等によつて国際親善の増進及び外国との
経済交流の発展に資するようにしなければならない。
6 第五条第一項、第六条、第八条から第十一条まで、第十三条、
第百十条、第百七十四条及び第百七十五条の規定は、
協会が外国の放送局を用いて国際放送又は協会国際衛星放送を
行う場合について準用する。
公共放送は国家以外の公的機関によって運営される放送のことですが、実際には、何かをしようとすると総務大臣の認可を受けないといけないようです。
事業年度毎に収支予算、事業計画及び資金計画は総務大臣だけでなく国会で承認されないといけないのです。
第二十条(業務)
協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 次に掲げる放送による国内基幹放送
(特定地上基幹放送局を用いて行われるものに限る。)を行うこと。
イ 中波放送
ロ 超短波放送
ハ テレビジョン放送二 テレビジョン放送による国内基幹放送
(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を
用いて行われる衛星基幹放送に限る。)を行うこと。三 放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。
四 邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。
五 邦人向け協会国際衛星放送及び外国人向け協会国際衛星放送を
行うこと。2 協会は、前項の業務のほか、第十五条の目的を達成するため、
次の業務を行うことができる。
一 前項第四号の国際放送の放送番組の外国における送信を
外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合に必要と
認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に
基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に
供すること。
二 協会が放送した又は放送する放送番組及びその編集上必要な資料
その他の協会が放送した又は放送する放送番組に対する理解の
増進に資する情報(これらを編集したものを含む。
次号において「放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて
一般の利用に供すること(放送に該当するもの及び協会のテレビ
ジョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を
当該国内基幹放送と同時に一般の利用に供することを除く。)。
三 放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて
一般の利用に供する事業を行う者(放送事業者及び外国放送事業者
を除く。)に提供すること(協会のテレビジョン放送による
国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に
提供することを除く。)。
四 放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者に
提供すること。
五 テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の
放送番組及びその編集上必要な資料を放送事業者に提供すること。
六 前項の業務に附帯する業務を行うこと
(前各号に掲げるものを除く。)。
七 多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。
八 委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、
放送設備の設計その他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を
行うこと。
九 前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に
特に必要な業務を行うこと。
3 協会は、前二項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない
範囲内において、次の業務を行うことができる。
一 協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地について
した信託の終了により取得したものを含む。)を一般の利用に
供し、又は賃貸すること。
二 委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前二項の
業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務で
あつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。
4 協会は、前三項の業務を行うに当たつては、
営利を目的としてはならない。
5 協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送
がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置を
しなければならない。
6 協会は、第一項第三号の業務を行うについて、放送に関係を
有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合に
おいて、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するもので
あり、かつ、同項及び第二項の業務の遂行に支障を生じないもので
あるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、
できる限り一般の利用に供しなければならない。
7 協会は、外国人向け協会国際衛星放送を行うに当たつては、
その全部又は一部をテレビジョン放送によるものと
しなければならない。
8 第二項第一号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間
その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするもの
とし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、
総務大臣の認可を受けなければならない。
9 協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行おうとするときは、
次に掲げる事項について実施基準を定め、総務大臣の認可を
受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
一 第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法
二 第二項第二号又は第三号の業務の実施に要する費用に関する事項
三 第二項第二号の業務にあつては、当該業務に関する料金その他の
提供条件に関する事項
四 その他総務省令で定める事項
10 総務大臣は、前項の認可の申請が、次の各号のいずれにも
該当すると認めるときは、同項の認可をするものとする。
一 第十五条の目的の達成に資するものであること。
二 第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法が
適正かつ明確に定められていること。
三 第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法が、
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に
ついて、第六十四条第一項の規定により協会とその放送の受信
についての契約をしなければならないこととされている趣旨に
照らして、不適切なものでないこと。
四 第二項第二号又は第三号の業務の実施に過大な費用を要するもので
ないこと。
五 第二項第二号の業務にあつては、特定の者に対し不当な
差別的取扱いをするものでないこと。
六 第二項第二号の業務にあつては、利用者
(同号に規定する一般の利用について、協会と契約を締結する者を
いう。)
の利益を不当に害するものでないこと。
11 総務大臣は、第九項の実施基準が、前項各号のいずれかに
該当しないと認めるときは、協会に対し、期限を定めて、
その実施基準を変更すべき旨の勧告をすることができる。
12 総務大臣は、協会が前項の規定による勧告に従わなかつたときは、
第九項の規定による認可を取り消すことができる。
13 協会は、少なくとも三年ごとに、第二項第二号又は第三号の業務に
関する技術の発達及び需要の動向その他の事情を勘案し、
当該業務の実施の状況について評価を行うとともに、
その結果に基づき当該業務の改善を図るため必要な措置を
講ずるよう努めなければならない。
14 協会は、第二項第九号又は第三項の業務を行おうとするときは、
総務大臣の認可を受けなければならない。
15 協会は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し、
基幹放送の受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目で
あつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う
業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。
(外国人向け協会国際衛星放送の業務の方法)
第七十条(収支予算、事業計画及び資金計画)
協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、
総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、
同様とする。2 総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を付し、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が付してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする。
4 第六十四条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。
受信料の部分だけで争っても無理があると思うんですよね。
それよりも放送法が現在に即していない気がしますので、見直す必要があるように感じました。